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国立大学法人群馬大学 大学院食健康科学研究科
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社会人入学希望の方へ

長期履修学生制度について

1.長期履修学生制度

本研究科では、標準修業年限(修士課程2年)を超えて在学しなければ課程を修了することができない者に対して、本人の申請を審査し、長期履修により計画的な課程の修了と学位の取得を可能にする制度を導入しています。

2.対象者

  1. 職業を有するため、学修及び研究指導を受ける時間に著しく制約を受ける者
  2. 家事・育児・介護等を行う必要により、学修及び研究指導を受ける時間に著しく制約を受ける者
  3. その他、長期履修学生制度の適用に足る事由を認められた者

3.長期履修期間(申請は1年単位とする。半年間は認めない。)

  1. 3年間又は4年間
  2. 長期履修期間の短縮は、原則として認めない。
    ただし、特別な事情があると認められた場合には、1回に限り、履修期間を短縮することができる。

4.授業料

  1. 授業料の額及び徴収方法は、国立大学法人群馬大学授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
  2. 授業料年額は、規程の授業料年額に標準修業年限数を乗じて得た額を長期履修学生として許可された在学年数で除した額とする。授業料の額は下表のとおり。
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    課程 長期履修期間 授業料(半期) 授業料(年額)
    修士課程 3年 178,600円 357,200円
    修士課程 4年 133,950円 267,900円
  3. 長期履修期間の短縮が認められた場合は、授業料の年額が変更される。この場合は、「新たな長期履修期間に応じて再計算した授業料の年額に、当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額」から、「当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額」を控除した差額を、短縮が許可された学期中に納入しなければならない。
  4. 長期履修期間終了後も在学する場合は、規定の授業料を適用する。
  5. 在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定金額により再計算される。

5.申請方法

  1. 申請期限
    入学手続書類に同封して下さい。
  2. 提出書類
    ①長期履修学生制度申請書
    ②履修計画及び研究計画書
    ③長期履修の必要性を証明する書類
    (在職者については、在職を証明する書類(提出前1ヶ月以内に発行したもので、様式任意))
  3. 提出先及び問合せ先
    群馬大学桐生地区事務部事務課入試・大学院係
    〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1
    電話:0277-30-1037
    Email:kk-kogaku6[at]ml.gunma-u.ac.jp   [at]を@に変えてください。
  4. 注意事項
    申請者は、入学手続時には入学料のみを納入し、授業料は納入しないこと。

6.その他

長期履修期間中の休学は、原則として認めない。
ただし、やむを得ない事由があると認められた場合にはこの限りではない。その場合、休学期間は長期履修期間から除く。

講義の履修方法について

講義の履修方法については,指導教員にご相談ください。

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